大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1700 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人浜田博の上告趣意第一点は、原判決は憲法三八条に違反し強制、拷問、脅

迫によりなされた自白を事実認定の資料とした旨主張するのであるが、所論司法警

察員A作成に係る被告人の第二回及び第三回の各供述調書記載の自白が強制、拷問、

脅迫によりなされたものであることを認めるに足る証跡は記録上存在しない。(論

旨引用の各証言は却つて所論自白が強制、拷問、脅迫によるものでないことを認め

させる資料たり得るに過ぎない)。されば所論はその前提を欠き刑訴四〇五条所定

の上告理由に当らない。また、同第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出

でないものであり上告適法の理由に当らない。なお記録を精査しても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二七年一〇月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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